平成30年度の介護報酬改定について

厚生労働省より来年度の診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定についての資料がウェブサイトに掲載された。

 

12月18日の予算大臣折衝を踏まえ、平成30年度の
診療報酬改定は、以下のとおりとなった。

 

1.診療報酬本体 +0.55%

各科改定率 医科 +0.63%
歯科 +0.69%
調剤 +0.19%

介護報酬改定について

 12月18日の予算大臣折衝を踏まえ、平成30年度の
介護報酬改定は、以下のとおりとなった。

 改定率 +0.54%

 

 

そして強い関心をもっていた訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーションについてどういう変化があるのか?であるがそれについて資料が掲載されている。

 

平成 30 年度介護報酬改定に関する審議報告(案)より

訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し(★)
訪問看護
訪問看護ステーションからの理学療法士作業療法士又は言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけのものであるが、看護職員と理学療法士等の連携が十分でない場合があることを踏まえ、以下の見直しを行う。
理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成することとする。
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとする。
上記の仕組みを導入することに合わせて評価の見直しを行うこととする。  

 

率直な感想は「現状行われていることとほとんど変わりがない」である。”訪問看護ステーション”と謳いながらも、実質療法士による訪問リハビリテーションが激増している件に関しては、”訪問看護ステーション”が”看護師”が主となる存在であるということを改めて明文化しただけだった。看護師協会の方も自分たちが訪問看護ステーションの”主(あるじ)”であることを何らかの制度変更(療法士による訪問件数の更なる制限等)で示したかったのかもしれないが、それができない現場の実情も分かっているので、これからもどちらが主かを分からせるための意見は繰り返されるだろう。

 

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しかし今回の変更に関しては今の状況では現実的な対応だったのだろう。看護師の中で訪問を希望する人数が増える見通しがない点、個別リハビリテーションを希望する患者さんの数は相当数存在している点からは大きく制度変更はできない。現状の訪問リハビリテーションが大きく制度変更できないことや、本来ならもっと充実していくことが望まれる訪問看護師の抱える問題についてはこの頃に書いたことと変わないのが現状である。もし訪問リハビリテーションに関わる療法士が焦らなくてはならなくなるのは、訪問に従事する看護師が大きく増加し始めた時である。

 

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