細かな減算

4月からの介護保険医療保険制度改定で大きな変更点には目が行くが細かな変更点には気付かずにいた。訪問リハビリテーションを中心としている訪問看護事業所としては、今回は看護師の訪問が最低3ヶ月に一度義務付けられたことと、リハビリテーションの報酬料が下がり、逆に看護は上がったことが大きい変更であった。

 

この変更にばかり気を取られていたが、決して無視できない額での事実上の減算が医療保険ではあった。

それは「訪問看護情報提供療養費」である。

 

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厚生労働省のウェブサイトより

 

これまでは患者さんの同意を得た上で情報提供という形の報告書を市町村の担当部署へ送ることで、「訪問看護情報提供療養費」として患者さん一人につき毎月1,500円を得られていた。しかしこの4月からは、「訪問看護情報提供療養費」自体は存在するものの、「当該市町村等からの求めに応じて」という但し書きがついた。したがってこれまでのように事業所側から報酬を得ようと情報提供用紙を送っても却下される。当然これまで収入として入っていた一人当たり1,500円というお金がなくなることになる。