重度障がい者訪問看護利用料助成制度

私が関わっている小児の訪問リハビリテーションでは、通常医療保険で行うためその自己負担額が3割となり、ひと月の金額がかなりになることがある。親御さんとしては近くに子どものリハビリテーションを行っているところはなく(骨折は外来リハビリテーションが比較的あるが・・・)、できるなら訪問でリハビリテーションを行いたいという気持ちがあるだろう。しかし金額がそれ相当になってしまうのがリハビリテーションである。週に1回ならまだしも数回になると家計の負担になるのは間違いない。

 

ところが地域によっては障がい者手帳1・2級を持っていれば、重度障がい者訪問看護利用料助成というものがあり、その負担額がひと月最大1,000円になる。この制度、私の働いている地域ではこれまで適用されなかった。しかし、近年になってその制度が適用されるという変化があった。そしてこの制度は申請主義であり、患者さん自身が申請しない限りは3割負担のままである。

 

療法士としては、まずは制度の存在を知ることが重要である。そして手続方法などに関して市町村にアクセスできるように説明しないと、せっかくある社会福祉制度を生かすことができないので、結果として患者さんの不利益につながりかねないことを肝に銘じないといけない。分からなければ、ネットで調べたり、市町村の担当課にとりあえずは電話をして聞いてみるという方法をとるなどまずは動き出すことから始めたい。